1982-03-24 第96回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
いま先生おっしゃいます社会保険料、退職手当等の要員関連経費がそのほかに三百三十億ほどございます。これが一一・五%の比率を占めておりますので、合計しますと要員関連経費を含めて事業支出の四五・六%になっております。
いま先生おっしゃいます社会保険料、退職手当等の要員関連経費がそのほかに三百三十億ほどございます。これが一一・五%の比率を占めておりますので、合計しますと要員関連経費を含めて事業支出の四五・六%になっております。
具体的な事例は、この人は現在宮崎県の日南市に住んでいる三上たつさんという方でございますが、御主人は昭和十五年一月まで朝鮮総督府咸鏡南道の役所に勤めておられたわけでございますが、公務で御主人は死亡したので、「吏員退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料規則」、非常に長い題名でございますが、これによって終戦近くまで、昭和十九年の十二月まで扶助料年額百七十六円を受給をされておったわけです。
あるいはまた退隠料——退職年金条例の適用を受けておりました退隠料の者につきましては、この法律が改正になりますというと、私どものほうで退職年金条例の準則というものを示しまして、それぞれの地方団体におきまして退職年金条例に所要の改正を加えていただく、こういうことで増額改定の措置がとられるわけでございます。
それから第四は給付に関する事項で、 第四 給付に関する事項 組合の行う給付は、保健給付として療養の給付、療養費及び家族療養費、分べん費及び配偶者分べん費、ほ育手当金並びに埋葬料及び家族埋葬料、退職給付として退職年金及び退職一時金、廃疾給付として廃疾年金及び癈疾一時金、遺族給付として遺族年金及び遺族一時金、り災給として弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金、休業給付として傷病手当金、生産手当金及び
請願第八百十四号は、中小企業に対する税制改正について種々の要望が述べられており、請願第八百九十六号、第千十九号は、所得月額一万五千円まで免税、超過勤務手当、社会保険料、退職手当金の免税の措置を講ぜられたいとの趣旨であり、共にそのような方向に適切な措置をするのが適当と考えられます。
請願第八百八十四号は中小企業に対する税制改正について種々の要望が述べられており、請願第八百九十六号、第千十九号は、所得月額一万五千円まで免税、超過勤務手当、社会保険料、退職手当金の免税の措置を講ぜられたいとの趣旨であり、共にそのような方向に適切な措置をするのが適当と考えられます。
日程第十八の請願は、所得月額一万五千円まで免税、超過勤務手当、社会保険料、退職手当金の免税の措置を講ぜられたいとの趣旨でありまするが、そのような方向に適切な措置をするのが適当と考えられます。
請願第二百三十号は給与所得の控除額を引上げられたいとの趣旨であり、請願第二百四十五号は技術保存の立場から工芸ししゆう画の物品税を撤廃せられたいとの趣旨であり、請願第三百九十一号は観賞用写真及び印刷物に対する物品税は百円未満を無税、三百円未満を一割に減額せられたいとの趣旨であり、いずれもその願意は適当と考えられ、請願第五百五十七号、第六百二十五号は、所得月額一万五千円まで免税、超過勤務手当、社会保険料、退職手当金
このことは政府が出しました資料を見ましても、これは一時金を含めまして二十五年度に支給された退隠料、遺族扶助料、退職給与金、希望退職給与金、これらの平均が一万九千円にしかならない、これは一時金も含んでおります。年金にいたしますと、その額は非常に少くなるわけであります。一万九千円平均です。
その百分の二を本人からとるかとらないかということについては、町村の法律であるところの条例、言いかえまするならば、この組合につきましては、やはり法律に当る規約、条例で定めるわけでありまして、町村の議会が町村の職員に対して退隠料、退職金を支出いたします場合に、幾らのものを支給し、また反面どれだけの本人の負担をとるかということを同時に規定するわけであります。
それから恩給の種類につきましても、町村吏員恩給組合におきましても、あるいは市の退隱料条例による恩給にいたしましても、府県恩給条例による恩給にいたしましても、退隱料条例、遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金、いずれも国の一時扶助料に相当するものがございます。
而して公務員等にして恩給法の適用を受くる者についてのかくのごとき規定に対応いたしまして、地方公共団体の吏員、管理者若しくは役員、或いは吏員、管理者若しくは役員であつた者、又はこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給與金等についても、右と同様の取扱をいたさんとする趣旨の下に、昭和二十一年勅令第八十一号が昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基いて
抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官の命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法の適用を受ける者についての取扱いに対応して、地方公共団体の吏員、管理者もしくは役員もしくは吏員、管理者もしくは役員であつた者またはこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給与金等
抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官の命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法の適用を受ける者についての取扱に対応して、地方公共団体の吏員、管理者若しくは役員若しくは吏員、管理者若しくは役員であつた者又はこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給與金等
政雄から、大橋さんがおれにも顧問料、退職手当というものをもらいたいというので、ああそうか、併し会社にも金がない、困つたな、実際困つた、やれる金があつたら……、じや大橋さんに今までお世話になつているからやつてくれというので、一番おしまいに、高橋政雄がじや払つておきましたと言つたときが、三万円大橋さんにお渡ししたと思います。それだけでございます。
それから二百五條はこれは恩給の規定でございますが、従来地方公共団体につきましては、恩給のことを「退隠料、退職給與金、死亡給與金又は遺族扶助料」というふうに申しておりましたが、地方公務員法の規定によりますと、「退職年金又は退職一時金」ということにいたしましたので、それに伴いまして文句を変えただけでございます。